親の所有する家
親の所有する家に住んでいますが、親の借金の抵当で住宅任意売却されることになりました。このような場合に買主に引越し費用を請求しますと他を介さずに直接貰えます。しかし、買主の意向次第で引越し費用を払ってもらえない場合もあります。
住宅任意売却や競売で住宅を売却し、売却金で債務を支払っても残債がある場合は、残債の支払いが困難なことが多く、話し合いで小額を分割で支払っていくことになります。それでも困難な場合は自己破産します。連帯保証人がいればその人も自己破産することがあります。
住宅任意売却を行う売主に弁護士が代理人として付いている場合、代理人は破産管財人とは異なります。したがって、売主が破産しているとは限りません。弁護士の代理人としての役割は債務処理などさまざまなことが考えられます。
親の会社が倒産したために、今住んでいる住宅が住宅任意売却されることになりました。親の法定相続人であっても任意売却される住宅を購入することができますが、ローンで購入すると売主の子供は保証対象外になるために、子供が買主になることを銀行は渋ります。
マンションを購入後、転勤で引っ越すことになり、マンションを売りに出しましたが、大幅に値引きしないと売れない状況で、残債が高額になり、払えそうにない場合、自己破産を勧めます。自己破産すれば、住宅任意売却でなくても競売でマンションは売られ、残債はなくなります。
住宅任意売却しても残債がある場合、売主が自己破産すれば、連帯保証人に支払要請が行きます。連帯保証人に迷惑を掛けたくないのであれば、住宅任意売却で出来るだけ高く売れるように努力し、自己破産せずに残債を自力で払うように努力すべきです。
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